2020年の通常国会に、環境省の所管で、アスベスト(石綿)含有建材の除去時の対策を規定している「大気汚染防止法」(以下「大防法」)の「改正」案が、3月10日に閣議決定され・国会に退出されました。この4月に審議入りして、4月中にも成立させられようとしています。 法改正の度に厳しくなってきたアスベスト規制 少し前の話題になりますが、令和2年3月10日に環境省より、「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定されたとのこと。また、この法律案が第201回通常国会に提出される予定であることがアナウンスされておりました。 防止対策マニュアル 11 大気汚染防止法、石綿に係る他の法規を考 慮した、解体等工事における石綿の飛散防止に 関するマニュアル。 大気汚染防止法の規制への対応の他、規制 されていないレベル3建材の石綿飛散防止作業 についても留意事項を示している。 大気汚染防止法では、建物等の解体時にレベル1やレベル2のアスベストが含まれている場合、工事の発注者に対して都道府県に届出を行うことを義務付けています。また、対象工事の施工者は作業基準を順守しなければなりません。 「大気汚染防止法 来年アスベスト規制強化」のお知らせページです。日本保健衛生協会は環境配慮型の衛生管理手法の設計・ご提案から実施までトータルにサポートいたします。 2020年の通常国会に、環境省の所管で、アスベスト(石綿)含有建材の除去時の対策を規定している「大気汚染防止法」(以下「大防法」)の「改正」案が、3月10日に閣議決定され・国会に退出されました。この4月に審議入りして、4月中にも成立させられようとしています。 大気環境中へのアスベスト飛散防止対策 「大気汚染防止法」に基づき、特定建築材料が使用されている建築物等の解体、改造、補修作業を行う際には、事前に都道府県等に届出を行い、石綿飛散防止対策(作業基準の遵守)が義務づけられます。 「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が本日令和2年3月10日(火)に閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は第201回通常国会に提出する予定です。 建物の解体工事における石綿(アスベスト)の規制を強化する「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が衆参両院で可決、5月28日に成立した。規制の対象を、これまで同法の対象とされていなかった、石綿含有形成板等(レベル3)を含む全ての石綿含有建材に拡大する。 アスベストに関連する大気汚染防止法の改正で近年行われたものとしては、2014年から施行された改正があります。 この改正の背景にあったのは、解体工事によってアスベストが飛散したと推測される事例 …