この場合の消滅会社の合併登記(解散登記)登録免許税は、 消滅会社の支店所在地の管轄登記所ごとに、9,000円です (登録免許税法9条別表1第24号(2)イ)。 支店設置登記. 登記申請書、登録免許税納付用台紙、支店移転に関する事項を決議した議事録、代理人によって申請する場合は委任状となります。 ※ 登記すべき事項は、登記すべき事項を保存したcd-r等またはocr用申請用紙による提出も可能です
本支店一括登記の申請を行う場合には,本店及び支店登記についての登録免許税の他に,本 店所在地を管轄する登記所から支店所在地を管轄する登記所へ通知するために要する実費とし て,登記手数料を納付する必要があります。 新たに設置する支店が、本店所在地とは異なる法務局の管轄となるか、それとも同一の法務局の管轄となるかで、登記申請の手続きや登録免許税の額が異なります。 本店とは異なる法務局の管轄内に支店を設置する場合 株式会社が支店設置の登記申請をするときは、上記のとおり視点を設置する場所によって登録免許税が変わります。 当事務所に支店設置にかかる登記手続きをご依頼いただいた場合の費用につきましては、個別にお見積りをご提案しております。 (登録免許税等) 140,000円 (+69,300円) ※支店に登記上の支配人を置くことをご希望の場合は、報酬額に20,000円、登録免許税に30,000円加算となります。 ※この他に、保証協会の準会員としての入会金や支店分の分担金などが別途かかります。 ②上記の登記が終わったあと、支店所在地の法務局へも登記を申請します。 登録免許税は9千円(イ) 支店所在地は、本店での登記と同じ内容を反映させるだけなので、添付書類は、商号変更が完了した登記事項証明書のみです。 ※委任状も不要です。 登記申請書、登録免許税納付用台紙、支店設置に関する事項を決議した議事録、代理人によって申請する場合は委任状となります。 ※ 登記すべき事項は、登記すべき事項を保存したcd-r等またはocr用申請用紙による提出も可能です 登記申請に必要な書類、登録免許税は以下の通りです。 取締役会議事録または取締役決定書; 委任状; 登録免許税 移転する支店1か所につき30,000円 司法書士報酬は、31,500円(税込)となります。 その他、郵送費等の実費がかかります。 会社登記と登録免許税 会社の登記を申請するときは、その申請内容に応じた登録免許税を納めなければなりません(登録免許税法)。 登録免許税を納付しなかった場合は、当該登記申請は却下されてしまいます(商業登記法第24条)。 ・登録免許税 本店所在地においては6万円(支店1個につき)、支店所在地においては9,000円です。 〈本店所在地で支店設置の登記申請する場合〉 株式会社支店設置登記申請書 1.商 号 商事株式会社 登録免許税 支店の設置・移転・廃止をした場合には、本店の所在地だけではなく、支店の所在地においても登記をする必要があります。 ①本店所在地における登記では、支店の設置については支店1か所に …
登録免許税は,収入印紙 又は領収証書で納付します。 支店所在地の登記所1庁につき,9,000円の登録免許税が必要です。 (例)支店の旧所在地を管轄する登記所と支店の新所在地を管轄する登記所が同一 …